■一般社団法人二紀会定款■
平成23年5月21日総会承認
第1章 総則
(名称) 第1条 この法人は、一般社団法人二紀会と称する。
(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を東京都北区に置く。
(支部)第3条 この法人は、理事会の決議を経て必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)第4条 この法人は、美術展覧会を開催して社員及び公募の作品を発表し、ひろく一般の鑑賞に資すると共に、内外の美術に関する研究調査や交換展覧会等を実施し、わが国美術文化の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 二紀会美術展覧会の開催
(2) 二紀会美術展覧会の地方巡回展の開催
(3) 二紀会支部美術展覧会の開催
(4) 内外の美術に関する研究調査及び交換展覧会等の実施
(5) 研究会の開催
(6) 研究所の設置及び運営
(7) 機関紙の発行、図書の刊行
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項第1号の事業は日本全国に公募し東京都、同項第2号の事業は全国の主要都市、同項第3号の事業は支部の所在する全国の都道府県、同項第4号の事業は本邦及び海外、同項第5号の事業は東京都及び支部の所在する全国の都道府県、同項第6号及び同項第7号の事業は東京都において行うものとする。
第3章 社員
(法人の構成員)第6条 この法人に次の委員及び各会員を置く。
(1) 委員 この法人の目的事業に賛同して入会し、二紀会美術展覧会に出品し、美術上の業績顕著な者として理事会で推薦され承認を受けた個人
(2) 会員 この法人の目的事業に賛同して入会し、二紀会美術展覧会に出品し、委員に次ぐ美術上の業績を有する者として理事会で推薦され承認を受けた個人
(3) 準会員 この法人の目的事業に賛同して二紀会美術展覧会に公募出品し、会員に次ぐ美術上の業績を有する者として理事会で推薦され承認を受けた個人
(4) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者として理事会で推薦され承認を受けた個人
(5) 特別会員 海外の作家にして二紀会美術展覧会に出品し、理事会で推薦され承認を受けた個人
(6) 賛助会員 この法人の目的事業に賛同し、事業を援助し、理事会で推薦され承認を受けた個人又は法人
2 前項の委員及び各会員のうち委員及び会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(社員及び各会員の参加形態)第7条 賛助会員はこの法人の刊行する機関紙及び図書の優先的配付を受け、行事に参加することができる。
2 賛助会員以外の社員及び各会員は、この法人が主催する美術展覧会に出品し、行事に参加し、この法人が刊行する機関紙及び図書の優先的配付を受けることができる。
(社員及び各会員の資格の取得)第8条 社員及び各会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員、特別会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(経費の負担)第9条 社員及び各会員は、社員総会の決議をもって別に定める会費を支払う義務を負う。
2 名誉会員、特別会員は、会費を納めることを要しない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退社)第10条 社員及び各会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)第11条 社員及び各会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員及び各会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規程に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(資格の喪失)第12条 前2条の場合のほか、社員及び各会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第9条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) この法人の主催する美術展覧会に正当な理由がなく3年を超えて出品しなかったとき。
(3) 総社員が同意したとき。
(4) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員及び各会員の除名 (2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)第15条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 基本財産の処分
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員)第21条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上15名以内 (2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、1名以上2名以内を副理事長、2名以上4名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)第22条 理事及び監事は、社員の中から社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特殊の関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 常務理事は、理事会の決議に基づきこの法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)第24条 監事は、 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることはできない。
4 監事は、法令で定めるところにより、理事会への出席及び社員総会に対する報告の義務を有する。
(報酬)第25条 役員は、無報酬とする。
(役員の任期)第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(名誉理事長、相談役及び参与)第28条 この法人に、1名以内の名誉理事長、3名以内の相談役及び8名以上15名以内の参与を置く。
2 名誉理事長及び相談役は、理事長の相談に応じ意見を述べることができる。
3 相談役及び参与は、理事会から諮問された事項について意見を述べることができる。
4 名誉理事長、相談役及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
5 名誉理事長、相談役及び参与の報酬は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(財産の種別)第34条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)第35条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に務めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び社員総会の決議を経なければならない。
(財産の管理)第36条 この法人の財産は、理事長が管理する。
2 基本財産は、理事会の決議を経て、信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が管理する。
(事業年度)第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)第38条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(会計原則等)第40条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 特定資産の取得及び取崩しは、理事会と社員総会の決議を経なければならない。
(基金)第41条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 定款の変更並びに解散
(定款の変更)第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)第43条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局及び職員)第46条 この法人の事務遂行のため、理事会の決議を経て事務局及び職員を置くことができる。
2 理事長は、事務の取り纏めのため、理事会の決議を経て事務局長を任免することができる。
3 事務局長は、理事会に出席し意見を述べることができる。
4 理事長は、事務局長以外の職員を任免することができる。
第10章 公告
(公告の方法)第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
補則
(委任)第48条 この法人の運営に関する必要な事項は、理事会及び社員総会の決議により定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は山本貞とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
一般社団法人 二紀会事務所 〒114-0014 東京都北区田端3-13-2 谷中田美術第2ビル
TEL 03-5685-6791 FAX 03-5685-6792
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